過払い金、債務整理、不動産、法人登記、裁判事務のご相談は、司法書士 小椋義孝事務所へ |
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●遺産・相続・遺言
●各種契約書作成
●法人・組合設立認可
●風俗営業許可
●農地法許可
●官公署への許可申請 など
個人・法人のお客様問わず身近な法律家として様々なご相談を
お受けいたします。 |
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詳しい内容は
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートセンターのホームページを参照してください。
【遺言】
自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印(実印)することでできます。自身で作れるので費用はかかりませんが、せっかくの遺言が要式不備により無効になったり、遺言内容が曖昧な場合は相続人を困らせてしまう危険性があります。 |
・不動産売買契約書
・不動産賃貸借契約書
・金銭消費賃貸契約書
・抵当権設定契約証書
・工事請負契約書
・示談書、覚書、念書 等 |
・各種法人、組合の設立、変更認可申請
・農地法3条・4条・5条許可申請
・風俗営業許可 等 |
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