取締役、代表取締役、監査等を新たに選任したり、取締役が任期満了・辞任・解任・死亡等により退任した場合は2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
会社の名称の変更(商号変更)や,事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。また、有限会社から株式会社への商号変更も可能です。