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裁判事務

自分の権利を主張したい!でも・・・
「裁判にかかる費用が心配」
「自分でやってみたいがやり方がわからない」


このようなお考えの方がとほとんどだと思います。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理する業務等を行うことができます。

貸したお金を返して欲しい!未払い賃金を払って欲しい!
慰謝料請求をしたい!クーリングオフをしたい! など
身近な困りごとはご相談ください。



簡易裁判所における訴訟

請求金額が140万円以下の事件について訴訟により解決しようとする場合、簡易裁判所に訴えを提起することになります。そして、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理する業務等を行うことができます。

一般の方が、裁判所に出向いて申立をしたり、答弁したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。当事務所では、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりいたします。

【主な代理業務】
・ 民事訴訟手続(小額訴訟手続を含む)  ・ 支払督促の手続   ・ 民事調停の手続 など



増資の手続き・登記

・民事調停申立書
・家事調停、家事審判申立書(離婚・親権・遺産分割・年金分割等)
・相続放棄申述
・遺言書検認
・成年後見人、保佐人、補助人選任申立
・特別代理人選任申立 等


増資の手続き・登記

司法書士は裁判所に提出する書類、わかりやすくいえば、訴状や準備書面、答弁書などの作成を行います。



増資の手続き・登記

◇貸したお金を返して欲しい
◇未払い賃金を払って欲しい
◇慰謝料請求をしたい
◇敷金返還請求をしたい
◇売掛金を回収したい
◇家賃滞納者に対し、アパートの明け渡しを求めたい
◇離婚調停の申立書を作って欲しい など




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