個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分け、一般再生債権の支払額を大幅に下げます。 具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。 また、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても減額されません。住宅ローンを支払えば自宅を守ることができます。但し、収入状況・資産状況により個人再生が不適当な場合があります。
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